USEFUL
お役立ちコラム
USEFUL
お役立ちコラム
注文住宅は、自分たちの理想をカタチにできる自由度の高い住まいづくりですが、そのぶん契約や費用に関する知識も欠かせません。
中でも「手付金」は、工務店との契約において重要な役割を果たす資金であり、支払うタイミングや金額、さらには万が一の契約解除時の扱いまで、しっかりと理解しておく必要があります。
本記事では、注文住宅における手付金の基本的な意味から相場、支払いのタイミング、注意点、住宅ローンとの関係、そして手付金を抑えるための交渉ポイントまでをわかりやすく解説します。
これから注文住宅を検討する方にとって、安心して家づくりを進めるための参考にしてください。
注文住宅で契約を結ぶ際、「手付金(てつけきん)」という言葉をよく耳にします。手付金は契約を結ぶうえで重要な役割を果たすお金であり、支払うタイミングや金額、契約解除の際の扱いなど、知っておくべきポイントが多くあります。後々のトラブルを避けるためにも、手付金の仕組みを正しく理解しておきましょう。
手付金とは、注文住宅の工事請負契約を結ぶ際に支払うお金のことで、契約の締結を確実に行うための「担保」のような役割を持ちます。契約後にお互いの意思確認ができている証拠として支払われ、もし契約を解除したい場合は、手付金に関する取り決めに従って処理されます。一般的には、工事が完了した時点で建物代金の一部として充当されるのが一般的です。
住宅ローンを組む際に借入金額を減らすために、契約時や引き渡し時に先行して支払うお金です。ローンを少なくしたい場合に用意することが多く、手付金とは区別されます。
「内金」は、売買契約や工事請負契約時に支払う金銭の総称として使われる場合があります。「手付金」と混同されやすいですが、法的な扱いが異なるケースもあるため、契約書の文言や説明をしっかりと確認することが重要です。
手付金が必要とされる主な理由は以下の通りです。
1.契約の証拠・担保
契約を取り交わすにあたり、当事者同士が本気で契約を締結しようとしていることを示すための金銭的な裏付けになります。
2.契約解除の際のペナルティ(手付解除)
万が一、契約を解除するときのルールを定めるために、手付金が活用されます。解約する側は手付金を放棄、もしくは倍返しすることで契約を解除できる場合があります。
3.工務店の初期費用のカバー
工務店側も、契約後すぐに設計や準備などでコストが発生します。手付金はそういった初期費用をカバーする役割も担っています。
手付金の金額は、本体価格や工務店の方針などによって異なります。以下では一般的な相場と、どの程度の金額感になるのかを具体的に見ていきましょう。
注文住宅の手付金は、建物本体価格の5%〜10%程度が相場とされています。たとえば、2,000万円の本体価格なら100万円〜200万円程度が目安です。ただし、土地の購入費用やオプション工事費用などが含まれる場合は金額が変わることがあります。
手付金の金額は法的に厳密な上限や下限が定められているわけではありません。あくまで工務店と施主の交渉や契約内容によって決まるため、ケースバイケースで異なります。相場よりも高額な手付金を提示された場合には、理由をしっかり確認することが大切です。
建物の本体価格が1,000万円の場合、5%〜10%を目安にすると、手付金は50万円〜100万円程度となります。ただし、建物だけでなく土地を同時に契約する場合や、建物以外の付帯工事が多い場合などは、その分手付金を増やすケースもあります。
手付金を支払うタイミングは、住宅ローン審査や契約手続きの流れによって異なる場合があります。スケジュールを把握しておかないと、資金繰りが難しくなることもあるため注意しましょう。
多くの場合、工事請負契約(建築契約)を結ぶタイミングで手付金を支払います。これは、工務店と正式に契約を交わす際に支払うことで、契約の証拠とするためです。
一部の工務店では、契約前に設計やプランニングを進めるための「仮契約金」として手付金を求める場合もあります。その場合、正式契約に至らなかったときの返金ルールや、契約後に手付金として充当されるのかどうかを必ず確認しておきましょう。
注文住宅を建てる場合、土地を先に購入してから建物の請負契約を結ぶケースが多くあります。土地の売買契約時にも手付金が必要な場合があるため、土地と建物それぞれの契約で支払タイミングや金額が重複しないよう、資金計画をしっかり立てることが重要です。
手付金を巡るトラブルは決して少なくありません。契約解除や倒産リスクなど、あらかじめ知っておくべき注意点を把握しておきましょう。
手付解除とは、施主または工務店が契約を解除する際に、手付金を放棄したり、倍返しすることで契約を解除できる制度です。一般的には、施主側からの解除は「手付金を放棄」、工務店側からの解除は「手付金の倍額を返金」という形になります。ただし、解除できる期間や条件には制限があるため、契約書で明確に定めておくことが必要です。
手付金は契約解除のタイミングや理由によって返金の可否が異なります。施主側の一方的な事情で解約する場合は返金されないケースが多いですが、工務店側の不手際や契約不履行であれば返金される場合もあります。契約書に記載されている条項をよく確認し、疑問点があれば事前に工務店に確認しましょう。
工務店が倒産してしまった場合、手付金が戻ってこないリスクがあります。このリスクを軽減するために、「手付金等保全措置」という仕組みがあります。工務店が指定保険機関や保証機関と契約を結ぶことで、倒産時に一定額が保証される制度です。契約前に工務店が保全措置を取っているかどうかを確認すると安心です。
手付金に関するトラブルを回避するためには、以下のチェックポイントを押さえておくことが重要です。
手付金の金額や支払いのタイミング、返金可否などは、口頭ではなく契約書で明示されているかを確認しましょう。あいまいな表現や口約束の場合、後からトラブルになりやすいため注意が必要です。
注文住宅の場合、住宅ローン審査が通る前に手付金を支払わなければならないケースもあります。その場合、万が一ローン審査が通らなかったときに手付金がどうなるのか、返金条件はあるのかを確認しておきましょう。
手付解除の条件やキャンセル規定など、契約解除に関する条項は細かく設定されているか要チェックです。後になって「知らなかった」「聞いていない」という事態にならないよう、疑問点は必ず解消してから契約を結びましょう。
「まとまった資金がなく、手付金を工面するのが難しい…」という方も多いでしょう。手付金を住宅ローンで賄えるかどうかは、ローンの種類や金融機関によって状況が変わります。
一般的な住宅ローンでは、融資対象は建物の完成後の引き渡しに限られることが多く、契約時の手付金や着工金などの初期費用に充当することは難しいのが現状です。そのため、手付金は自己資金として用意しておくのが基本となります。
一部の金融機関では「つなぎ融資」という形で、着工前や工事中の資金に対して融資を行う商品があります。つなぎ融資を利用すれば、手付金を含めた初期費用を一時的に賄うことも可能です。ただし、金利が高い場合もあるため、総返済額や返済計画をよく検討しましょう。
手付金の支払いタイミングや必要額が決まった段階で、早めに金融機関や住宅ローンの窓口に相談するのがベストです。つなぎ融資の利用が可能か、条件はどうなるのかなど、具体的なシミュレーションを依頼すると安心です。
「手元資金を極力残しておきたい」「手付金を支払わなくても契約できるのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、これは交渉や工務店との信頼関係によって可能になる場合もあれば、難しい場合もあります。
手付金はあくまで工務店との契約条件のひとつです。そのため、交渉次第では手付金を相場よりも低額にしたり、分割払いにしてもらうなどの対応をしてもらえる場合があります。ただし、相手方が了承するかどうかは工務店の経営状況や契約方針によるため、一概には言えません。
初期費用を大幅に抑えられるため、資金繰りが楽になる。
工務店にとっては契約の担保がなくなるため、信頼を得にくい場合がある。また、万が一のトラブル時に施主側が不利になる可能性もある。
手付金を少なくする、またはゼロにする交渉が成立するには、工務店との信頼関係が必要不可欠です。工務店側からすると、手付金をもらわないことはリスクが高いため、長年の取引がある顧客や紹介案件など、特別な事情がない限り難しいこともあります。
注文住宅における手付金は、契約の証としての役割を持つ非常に重要なお金です。
その金額は本体価格の5%〜10%が相場とされ、請負契約時に支払うのが一般的ですが、工務店によっては契約前に求められるケースや、土地契約とのタイミングが異なる場合もあるため、資金計画をしっかり立てることが大切です。
手付金の意味や仕組みを正しく理解し、安心して注文住宅づくりを進めることが、理想の住まい実現への第一歩となります。
神奈川県(湘南・鎌倉・藤沢)で注文住宅を検討中なら、地域密着で施工実績豊富な『石原工務店』にご相談ください。
お客様の予算やライフスタイルを丁寧にヒアリングし、理想の住宅を無理のない範囲で実現できるようサポートします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
家づくりに関する疑問や不安は
「家づくりセッション®」で解決しましょう。
参加は無料で、必ず当社で建てる
必要はありません。
家づくりのスタートとして、
ぜひ参加してみてください。